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【 在校生の皆様へ 】『学びの...

2022.2.07
【 在校生の皆様へ 】『学びの継続のための緊急給付金』の創設・申請について(二次募集)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより

学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため

「学生等の学びを継続するための緊急給付金』事業が創設されました。

(令和3年12月20日補正予算成立)
これは,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,特に家庭から

自立した学生等において,大学等を中退せざるを得ないような事態も

想定されることから,今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト

収入の大幅な減少等により,大学等での修学の継続が困難になって

いる者に対し,現金を支給することで支援を行うものです。

今回の募集は、一次募集に申請が間に合わなかった学生を対象とします。

すでに一次募集に申請を行っており、推薦の対象外となった学生は、

今回の二次募集の申請は必要ありません。

(一次募集の申請で二次推薦の選考となります。)

また、今回の二次募集の新規推薦枠は若干名程度ですので、支給対象要件内

であっても必ず採用となるものではありません。了承の上申込を行ってください。

また、一次募集で推薦の対象となった学生(10万円支給済みの学生)は

今回の申請対象者とはなりません。

下記内容と各学校のHPを熟読の上、申請を希望するものは

令和4年2/22(火)13時までに各事務室へ様式1・様式2及び添付書類を添えて

提出して下さい。(実習等で登校出来ない者は、各事務室に締め切りまでに

郵送又はFAXでも対応可能)。

詳細は文部科学省のHPで確認してください。

 

給付額

学生 …………… 10万円

 

家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス

感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどが要件となっております。

申請にあたっては、『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を熟読の上

自身が支援対象者要件に当てはまるのか,ご確認の上申請願います。

(以下、HP掲載の申請の手引き(学生・生徒用)P4より抜粋。詳細は手引きを

支給対象者の要件(基準)

1.以下の 15 を満たす者として大学等が推薦する者
1.原則として自宅外で生活をしている(自宅生でも、経済的に家庭から自立している学生等は対象)

2.家庭からの多額の仕送りを受けていない
3.家庭(両親のいずれか)の収入減少等により

家庭からの追加的支援が期待できない

4.コロナ感染症の影響でアルバイト収入に影響を受けている

・大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

・家庭の状況でアルバイトを増やさなければならないなど
5.既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は

利用を予定している者であって、第一種奨学金の限度額まで

利用している者
2)新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)

の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)

を利用できないが,民間等を含め申請が可能な支援制度の利用

をしている者又は利用を予定している者

2.上記1.を考慮したうえで、経済的理由により大学等での就学の継続が

困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

申請に必要な書類

申請希望の学生は,以下 1・2及び 3の書類を提出すること

(HPに掲載、各自A4サイズにダウンロード・印刷して提出)

1.【様式1】「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」

2.【様式2】「誓約書」

3、支給対象者を満たすことを証明する書類 申請の手引き(学生・生徒用)P6より
・預貯金通帳等の写し(奨学金受給者以外は必須)
・アパート等の賃貸契約書の写し,直近の家賃の支払い根拠書類,住民票の写等
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等

(提出可能な場合)
・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等

(2020年1月以降の2か月分で減少がわかるもの)
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書
・以下に係る認定書の写し(提出可能な場合)
住民税非課税証明書(保護者),給付奨学金(奨学生証),第一種奨学金(奨学生証)

民間等による支援制度