今夜の授業中に、改正内容で、
任意事業から「努力義務」になったものとしてお伝えしたものを
訂正いたします。
努力義務になったのは、就労準備支援事業と家計改善支援事業です!
そして、学習支援事業や一時生活支援事業などは「拡充」です。
根拠となる厚生労働省資料をここに掲載しておきます。
ちなみに、対象者の定義も追加がなされているのでご確認くださいね。
生活困窮者自立支援法 2018年改正の資料